2017年6月24日土曜日

東京高裁の進行協議会で決定した内容を、驚くべき事実と合わせて、お知らせします

6月23日に持たれた東京高裁の進行協議会で決定した内容をお知らせします。
原告弁護団、被告のGE、日立と東芝の代理人と私たち本人訴訟団の「選任当事者」が集まり、第一回目の口頭弁論の日時がようやく決定しました。
9月19日(火)、10時30 分 1015号法廷です。二回目の予定は、12月8日(金) 10時30分 1015号法廷になりました。

番外編です。東京高裁の進行協議会で知った驚くべき2点をご報告します。
1)原告弁護団団長は本人訴訟団(選定当事者)の控訴理由書を読んでいなかった
裁判長は原告弁護団には、島弁護士に今後の進め方についての方針、陳述の時間などを尋ねました。1審とは別の新しい主張をするようでその概略を聞いた裁判長は選定当事者の主張と同じですね、と一言。島弁護団長はなんと、読んでないのでわかりません、という驚くべき発言。意見は違っても同じ原告として協力できることは協力し合おうというのが私たちの基本的な姿勢なのですが、他の弁護士はどうなんでしょうか。みんな沈黙をしていました。島弁護士以外、弁護士は全員、島弁護士が選任した復代理人になっているからでしょうか。まさかと思いますが。

2)原告弁護団のダブルスタンダード
原発メーカー訴訟の進行協議会は実は地裁の時とこれが2回目です。その時も、被告3社(GE、日立、東芝)は2名づつの計6名、原告も6名の枠ということでしたが、原告弁護団は「訴訟の会」の事務局に、その6名は全員弁護士でなければならないと書記官から言われていると伝えたのです。
しかし不審に思った朴事務局長が直接地裁の書記官に尋ねると、原告だから参加は自由、発言も自由という回答であったので、朴事務局長はその進行協議会に参加しました。
しかし朴事務局長が弁護士の言うことを聞かないで協議会に参加したことを理由に上げて、弁護団は朴事務局長との委任契約を解約して、本人訴訟団で裁判をするしかない形に追い込んだのです。
しかし今日は、同じ進行協議会に原告のO氏が弁護団と一緒に参加していました。弁護士の言うことに従順な原告ならば、進行協議会に参加させてもいいと判断したのでしょうか。しかしこれは明らかに、ダブルスタンダードです。
裁判をすすめる主体は弁護士だから、弁護士が自由に決めればいいと思っているのでしょうか(これは横浜地裁での島弁護士の代理人の主張です)。
3)原告弁護団は「嘘」をついていた
高裁の進行協議会は実に、柔軟な会でした。というのも、日立は急に社員を数名連れてきたのですが、書記官は各原告に、代理人と原告でない人も来ているが承諾していいかどうかを打診しに来ました。もちろん私は、OKを出しました。
地裁と高裁で進行協議会のルールが違うわけではないでしょう。そもそも地裁のときにも書記官は参加者は弁護士でないとだめだなどと原告弁護団に伝えていなかったのです。原告弁護団が勝手に弁護士しか進行協議会に参加できないと決め、
「訴訟の会」事務局に「嘘をついただけ」のことです
裁判の主人公は原告であることを確認しあいましょう!

注:「選定当事者」について
私たち本人訴訟団が日本の裁判史上初めて勝ち取った「選定当事者」とは何か、念のために確認したいと思います。東京地裁がなかなか判断できなかったことは、「選定当事者」は実質的には準備書面や控訴理由書など弁護士がやる仕事を法廷でするのですが、私たちの申請によって、結果として外国人が弁護士がやる仕事の「選定当事者」になることを認めることになるからです。私たちは「外国籍」の枠を破ったことになります。
そして本日、高裁においても弁護士の役割をする「選定当事者」の国籍条項は完全に取り払われ、私たちのやったことが既成事実化されていたことを改めて思い知りました。もう大丈夫でしょう。メーカー訴訟の副産物ですが、大きな出来事でした。よかったですね。
   2015年12月2日水曜日
  「選定当事者制度」とは何か?賛同される方の参加を募りますー本気で賛同される方に限ります。

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