2015年5月24日日曜日

イ・ジンソプさん裁判:韓国での控訴審の第一回目の審議内容

    イジンソプさんの高裁での報告書が私の手元に送られてきました。本邦初公開です。韓国においては高裁での判決は実質的な最終判決とのことです。甲状せんガンと原発との因果関係を認めた一審判決を覆されることのないように、彼の闘いを支援しましょう。イジンソプさんの弁護士は、日本における原発立地地域の疫学調査の記録を提供してほしいとのことです。福岡、北海道、玄海その他の地域のみなさん、研究者のみなさんのご協力をお願いします。



      5月19日、韓国釜山の高等裁判所でイジンソプさんの第一回目の審議が始まりました。日本の裁判とは異なり、初回からびっちりと原告、被告の代理人に厳しい応答がありました。裁判官も質問をし、それにお互いが応え意見をいいあっていました。第一審で原告が勝利したため、540名の甲状せんガン患者の訴訟もはじまりました。原発立地地域住民の疾患と原発の因果関係を認めたら画期的な判決でしたから、世界中がこの裁判の行方を注目しています。

ギュンド訴訟控訴審の初裁判!
2015年5月20日、17:00時

ギュンド訴訟控訴審の初裁判が、釜山高等裁判所で開かれました。 
原告側弁護士ではビョンヨンチョル、キム・ヨンヒをはじめ、五人の弁護士が、 韓国水力原子力(以下、韓水原)側の弁護士では法務法人太平洋をはじめとする二つの法務法人から出てきました。 

控訴の趣旨に対する裁判長の簡単な質問とともに裁判は進行されました。 
裁判所は、半分程の傍聴人で埋まり、で雰囲気は明るい方でした。 

先に原告側(ギュンド)で話を始めました。 
-核発電所では、放射能物質が機体と液体状態で排出されている。 韓水原はこれが人体に与えないほどの微量だと話するが、疫学調査報告書(2012)に証明されているように、住民たちは被害を受けている。 
-現在、545人の原発近くの甲状腺癌被害者たちの共同訴訟が行われている。 これらの存在は、今回の控訴の重要な根拠になる。

被告(韓水原)
-韓水原は人体に影響を与えるほどの放射能を漏洩した事実がない。
-微量の放射線露出が原因なら、発電所から距離が近いほど、居住期間が長いほど、有病率が高くなければならないのに統計はそうではない。 
-原審は疫学調査報告書(2012)の趣旨を間違えて理解した。 この報告書の総責任者を証人に申請する。 
-遠心で事実の照会を受けた"大韓職業環境医学会"の事実の照会結果は個人的な意見に近いので、より客観的であるのレベルで進められなければならない。 大韓核医学会""国立がんセンター"に事実の照会を申請する。

原告(ギュンド)
-今、共同訴訟が進行中だ。彼らが今回の控訴の重要な証拠になるので、鑑定の結果が出る時まで宣告を避けてほしい。
-被告が申請した"大韓核医学会"は、韓国水力原子力よりもっと右に行っている団体だ()。 信頼できない。 資料を通じて証明するから、証拠採択を待ってほしい。
-被告に放射線環境報告書を提出してほしいと要請した状態だ。 今提出されたのは部分的な記録だけが残っていたり、手記で作成されたこと、故障して記録されていない事例などがあり、信頼ができない。 すべての内容が記録されている資料を提出すれば検討して、どのような部分が問題なのかを証明する。 
-微量の放射性物質でも被爆されれば、健康上の問題が発生するということを証する証人尋問が来る821日、共同訴訟1審で行われる予定だ。 
-共同訴訟1審で被告側は、古里原子力発電所の放射線数値が市役所での数値と同じだと話している。 このような線量測定方式は問題がある。 被曝の場合空間放射線量率より内部被曝がはるかに大きな影響を与えるがここに対する考慮がされていない測定方式でICRP(国際放射線防御委員会)基準の測定だが、欧州で使用しているECRR(欧州放射線リスク委員会)の基準を使用しなければならない。 共同訴訟1審でECRR専門家を証人に採択して尋問する予定だ。 
共同訴訟1審の結果を見て控訴を進めよう。

被告(韓水原)
-ゴリ原発と釜山市役所での放射線量は、内部/外部被曝を全て含めた測定値である。 
ー共同訴訟1審の結果を見て控訴を進行するのは無理。 本裁判は原告が1人だが、共同訴訟では545人にもなる。 
ー原稿が共同訴訟1審で証人申請したECRR専門家は、環境運動家であり、緑の党代表だ。 客観性が落ちる。 

原告(ギュンド)
ー共同訴訟原告らの"事実の照会結果"は本訴訟での核心証拠だとすることができる。 この裁判の最も核心的な証拠として作用するため、これを無視し、本裁判を行うことはできない。
-1審よりは2審に従うというのが普通の慣例だが、今回の裁判は1審がもっと重要なように見える。 非常に遅れなければ、1審を十分に検討したい。 そして証拠として被告側が提出した「大韓核医学会」、「国立がんセンター」の資料につい被告の主張として理解はできるが、今回の訴訟のポイントはパクグンソン氏の甲状腺がんが原発の責任があるということを証明することだが、4つの原子力発電所地域住民たちがどのような方たちで、状態かを見なくては判断をするのがむずかしい。 したがって、545人の内容証明結果が一番重要だということをもう一度申し上げたい。

判事
ー十分にわかった。 
ー裁判進行のために次の資料を要請する。 裁判部がこれらを知りたがっていると考えて資料を提出してくれることをお願いする。 

被告(韓水原
ー誠実に提出する。

判事
-次の裁判は71517:009917:00にする。

文責:エネルギー正義行動のJong SoohuiさんとKYCのKim NamGyuさん

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