2014年12月19日金曜日

弁護団がメーカー訴訟の提起者を原告団から「追放」する真の理由は何か(その2)

12月18日付けの原発メーカー訴訟弁護団からの回答書に対して怒りの反論
事務局長を原告から追放する理由はすべて歪められた事実のみであることを完璧に反論。それでも弁護団は一人の原告の辞任を求めるのか。このような不条理が原発メーカー訴訟の弁護団において許されるのか。〈崔 勝久)


原発メーカー訴訟弁護団御中
                2014年12月19日
                原発メーカー訴訟の会 事務局長
                崔 勝久



1.12月3日、東京地裁の裁判長は、復代理人問題と弁護団の代理人辞任問題に関して、原告団と弁護団で相互によく話し合うようにと弁護団に向かって話されました。そうでないと期日設定をしないとまで強く要請されました。しかるに、弁護団はあろうことか翌日の12月4日付けで、「崔勝久氏に関する弁護団声明」を発表し、偽りの事実を列挙し、それが「同氏が、事務局長という立場を利用して、本訴訟全体に大きな損害をもたらすおそれのある行為」だと公表しました。

2.私の回答は決して「島弁護士や弁護団に対する非難を煽るような行動」ではありません。事実に基づかない不当な決めつけ、理由にならない理由を根拠に、事務局長を原告から追放しようとする極めて悪質な声明に対して、正当な反論をしただけです。
 そもそも弁護団が原告を辞めさせることはできません。弁護団は崔の代理人辞任の手続きさえしていません。笠氏など、弁護団の説明を鵜呑みにして誤った理解をすることのないように発言を謹んでください。

3.事実関係は読者が二つの見解を読み比べてどちらが誤っているか、判断するでしょう。弁護団におかれましては、率直に事実関係を確認し、謝罪・撤回することを求めます。
(参考資料:[makersosho:4079]「弁護団回答のうそと二枚舌」、  [makersosho: 4066]「みなさんに訴えます。弁護団の嘘とでっち上げでぬりかためた文書に騙されないでください」)

4.笠氏に関しては、「何ら違法な行為をしていない」と弁護団は弁護していますが、訴訟の会のHPは原告、サポーターの所有物であるにもかかわらず、一方的に弁護団の言い分だけを掲載し、原告団である訴訟の会事務局の正式な要望書・質問書を一切、無視するという、まるで弁護団の機関紙であるかのような行為を続けています。
 HPは笠氏個人のものではありません。事務局は笠氏のHP担当を正式に解任しました。それなのに、笠氏個人しかHPの編集をできないように工作をし続け、何ら反省をしていません。刑事訴訟、民事訴訟の対象になる行為です。笠氏の行為が「何ら違法の行為」でないのかどうか、早晩、明らかにされるでしょう。

5.22日の週に弁護団が開かれるとのことですが、弁護団長の脅迫的な、弁護士の職務を逸脱した行為を他の弁護士が弁護士職務規定を無視し、弁護団として不問に付すという判断をするのか、しっかりと時間を割き、事実関係を確認する、まともな話し合いをしてくださるように願います。

6.弁護団が一部の、それも日本に限定した新たな原告団の立ち上げを画策するような、訴訟の会の分断工作は止めるべきです。私たち訴訟の会は全世界40ヶ国、4000人の原告を対象に運営しており、来年はやい時期に総会を開催し、新体制を立ち上げるべく準備をしています。
 私達は、訴訟の会と弁護団が「率直に意見交換をする中で、解決点を見出して行きたい」という気持ちに変わりはありません。当面、双方二人ずつの代表権をもつ者が話し合いの席に着くに際して、弁護団において事前に話し合いの障害を取り除く努力を誠意をもってしてくださるように願います。まず年内に話し合いの場の設定期日を決定しましょう。
 私達は弁護団の過ちは過ちとして断固たる処置をとりながら、誠実な話し合いの場につくことを約束いたします。                                        以上



  回 答 書
                                     2014201420142014年 12 月 18 日  
原発メーカ訴訟の会
渡 辺 信 夫 会 長
原告・サポーター各位
崔 勝 久 殿
                                            原発メーカ訴訟弁護団

2014201420142014年 12 月 10 日付『 日付『 話し合いのため事前調整申入れ 』(以下『 事前 調整 申し入れ』といます。) 申し入れ』といます。) に対し、以下のとおり回答いたます。

上記書面には、弁護団が提示した「話 合い向けての障害」については「話 し合いの場で率直に意見交換する中、解決点を出て行きた」と記載されています。

しかながら、 弁護団とては
協議またはその事前調整に入るには、そのため には、そのため には、そのため の適切な環境を整えることが前提考ます。 適切な環境を整えることが前提考ます。 適切な環境を整えることが前提となると考ます。 障害 の除 去がなされないままでは、 「話し合い」やその事前調整 「話し合い」やその事前調整 が実りあるものになると は思えません。

たとえば、弁護団の たとえば、弁護団の 12 月 9日付回答書に も記載したとおり、 崔氏はインター ネット等を通じて 、島弁護士や弁護団に対する非難を煽ような行動を続けています。また、訴訟の会ホームペジを管理する笠優子氏は、何ら違法な行為 をしていなにも関わらず、 事務局や一部の原告から 不当な個人攻撃を受けて います。 このような状況を放置ないし促進するようでは、崔氏や事 務局が弁護 団と 真に「話し合い」を求めているとも考えられ ません。

お申し入れの「話合い」 及びその事前協議 につきましては、 12 月 22 日の 週に弁護団会議においても議題とする予定でおります。崔氏及び事務局におかれましては、上記のような障害を取り除き、「話し合い」を可能とする環境を整 備するための具体的な措置を 、12 月 22 日午前 中までに、 ご提示ください。
以上

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